兵庫県 最低賃金が改定されました ~平成29年10月1日から~

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兵庫県 最低賃金が改定されました ~平成29年10月1日から~

兵庫県最低賃金が改定されました *平成29年10月1日~*

兵庫県最低賃金は、平成29年10月1日から時間額844円が適用されます。

(改正前 時間額819円 平成28年10月1日発効) 

この最低賃金は、原則として、兵庫県内の事業場で使用される正社員、パート、
アルバイトなど
すべての労働者に適用されます。(最低賃金法第7条に定める
最低賃金の減額の特例について
個別に兵庫労働局長の許可を受けたものは
除きます。)

なお、鉄鋼業や自動車小売業など特定の9業種については、『特定(産業別)
最低賃金』が設定
されておりますので、ご注意ください。
また、詳細については、兵庫労働局ホームページの関係コンテンツ
最低賃金について
の「兵庫県最低賃金について」、

 「特定(産業別)最低賃金について」、
 「最低賃金、確認した?」などをご覧いただくか、
兵庫労働局労働基準部賃金室(078-367-9154)迄お問い合わせ下さい。

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